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IAS第36号「資産の減損」に準拠した減損テストでは耐用年数を確定できない無形資産、使用可能となっていない無形資産及びのれんは、毎期、帳簿価額と回収可能価額を比較しなければならなりません。仮に回収可能価額が帳簿価額より低い場合は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を認識しなければなりません。
回収可能価額は処分費用控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い金額とされています。
使用価値は資産から得られるキャッシュフローを割引率で割り引くことにより算定されます。
また、日本基準の固定資産の減損判定においても、回収可能価額を帳簿価額が上回る場合の差額が減損損失として計上される点、回収可能価額の基本的な考え方等に関してはIFRSと同様です。
当社はIFRS及び日本基準の減損テストにおける使用価値の算定に際し用いられる割引率(WACC等)の算出業務・大手監査法人等に対する算出ロジックの説明支援業務を提供致します。
PPA、無形資産、動産の評価などに関する
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